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(家畜の取引の業務)
第三条 法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
第三条 法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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