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(免許証の部数)
第八条 都道府県知事は、法第三条第一項 の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三号による家畜商免許証一通及び別記様式第四号による家畜商免許証のその家畜の取引の業務に従事する者の数に応じた部数を交付する。
第八条 都道府県知事は、法第三条第一項 の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三号による家畜商免許証一通及び別記様式第四号による家畜商免許証のその家畜の取引の業務に従事する者の数に応じた部数を交付する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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