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(家畜の取引に関する帳簿の備付け)
第十二条 法第十一条の二 の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条 の記載事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。
第十二条 法第十一条の二 の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条 の記載事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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