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(家畜の取引に関する帳簿の記載事項)
第十三条 法第十一条の二 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 家畜の取引の方法
二 家畜の取引の業務に従事した者の氏名
三 家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名称
四 取引の目的物たる家畜の年令及び性
第十三条 法第十一条の二 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 家畜の取引の方法
二 家畜の取引の業務に従事した者の氏名
三 家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名称
四 取引の目的物たる家畜の年令及び性
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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