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(家畜商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の家畜商法施行規則第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。
第二条 第三条の規定による改正後の家畜商法施行規則第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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