×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(家畜商免許証の記載事項)
第四条の二 家畜商免許証には、次の事項を記載するものとする。
一 家畜商名簿の登録番号及び登録年月日
二 家畜商の住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称並びに本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地)
三 当該家畜商免許証に係る家畜の取引の業務に従事する者の住所及び氏名
四 その他農林水産省令で定める事項
第四条の二 家畜商免許証には、次の事項を記載するものとする。
一 家畜商名簿の登録番号及び登録年月日
二 家畜商の住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称並びに本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地)
三 当該家畜商免許証に係る家畜の取引の業務に従事する者の住所及び氏名
四 その他農林水産省令で定める事項
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR