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(登録及び免許証の交付)
第六条 第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
2 都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。
第六条 第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
2 都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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