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(家畜の取引の事業に関する制限)
第十条 家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。
2 家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。
3 家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。
第十条 家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。
2 家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。
3 家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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