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(営業保証金の供託)
第十条の二 家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 家畜商は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。
第十条の二 家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 家畜商は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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