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(営業保証金の保管替え等)
第十条の六 家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定めるところにより、これを供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の住所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の住所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
2 第十条の三の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第十条の六 家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定めるところにより、これを供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の住所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の住所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
2 第十条の三の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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