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(罰則)
第十二条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者
二 虚偽又は不正の事実に基いて、家畜商の免許を受けた者
三 第十条第二項又は第三項の規定に違反した者
第十二条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者
二 虚偽又は不正の事実に基いて、家畜商の免許を受けた者
三 第十条第二項又は第三項の規定に違反した者
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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