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第十四条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の規定に違反した者
二 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
三 第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
一 第十一条の規定に違反した者
二 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
三 第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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