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附 則 (昭和三一年六月一日法律第一二三号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
6 この法律施行の際現に家畜商法第三条の免許を受けている者であつて、この法律の施行により、前項の規定による改正後の同法第四条第二号の規定に該当するに至つたものについては、同法第七条第一項の規定にかかわらず、その該当するに至つたことを理由とする当該免許の取消は行わないものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
6 この法律施行の際現に家畜商法第三条の免許を受けている者であつて、この法律の施行により、前項の規定による改正後の同法第四条第二号の規定に該当するに至つたものについては、同法第七条第一項の規定にかかわらず、その該当するに至つたことを理由とする当該免許の取消は行わないものとする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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