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附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七二号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
12 新法第十条の四の規定は、この法律の施行前に締結された家畜の取引(新法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の契約により生じた債権に関しては、適用しない。
13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
12 新法第十条の四の規定は、この法律の施行前に締結された家畜の取引(新法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の契約により生じた債権に関しては、適用しない。
13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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