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第五百六十六条 運送取扱人ノ責任ハ荷受人カ運送品ヲ受取リタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○2 前項ノ期間ハ運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其引渡アルヘカリシ日ヨリ之ヲ起算ス
○3 前二項ノ規定ハ運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
○2 前項ノ期間ハ運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其引渡アルヘカリシ日ヨリ之ヲ起算ス
○3 前二項ノ規定ハ運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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