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第五百七十一条 運送人ハ荷送人ノ請求ニ因リ貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス
○2 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人之ニ署名スルコトヲ要ス
一 前条第二項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項
二 荷送人ノ氏名又ハ商号
三 運送賃
四 貨物引換証ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
○2 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人之ニ署名スルコトヲ要ス
一 前条第二項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項
二 荷送人ノ氏名又ハ商号
三 運送賃
四 貨物引換証ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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