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第六百三十四条 保険価額ノ全部ヲ保険ニ付シタル後ト雖モ左ノ場合ニ限リ更ニ保険契約ヲ為スコトヲ得
一 前ノ保険者ニ対スル権利ヲ後ノ保険者ニ譲渡スコトヲ約シタルトキ
二 前ノ保険者ニ対スル権利ノ全部又ハ一部ヲ抛棄スヘキコトヲ後ノ保険者ニ約シタルトキ
三 前ノ保険者カ損害ノ填補ヲ為ササルコトヲ条件トシタルトキ
一 前ノ保険者ニ対スル権利ヲ後ノ保険者ニ譲渡スコトヲ約シタルトキ
二 前ノ保険者ニ対スル権利ノ全部又ハ一部ヲ抛棄スヘキコトヲ後ノ保険者ニ約シタルトキ
三 前ノ保険者カ損害ノ填補ヲ為ササルコトヲ条件トシタルトキ
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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