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第七百六十四条 船舶所有者ハ左ノ場合ニ於テハ運送賃ノ全額ヲ請求スルコトヲ得
一 船長カ第七百十五条第一項ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ売却又ハ質入シタルトキ
二 船長カ第七百十九条ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ航海ノ用ニ供シタルトキ
三 船長カ第七百八十八条ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ処分シタルトキ
一 船長カ第七百十五条第一項ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ売却又ハ質入シタルトキ
二 船長カ第七百十九条ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ航海ノ用ニ供シタルトキ
三 船長カ第七百八十八条ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ処分シタルトキ
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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