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第三条 新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行なわれた設立又は資本の増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。
2 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
2 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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