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第四条 前条第一項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかった場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。
2 前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかった場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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