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附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1 この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
1 この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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