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附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第一六七号) 抄
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
4 この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
4 この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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