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附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号)
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。ただし、第七条中商法第二百十条第四号、第二百八十条ノ四第二項及び第四百九十八条第一項第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一四日法律第八三号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。ただし、第七条中商法第二百十条第四号、第二百八十条ノ四第二項及び第四百九十八条第一項第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一四日法律第八三号) 抄
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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