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附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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