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(定時総会の招集の通知に添附すべき書類に関する経過措置)
第八条 改正後の商法第二百八十三条第二項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。
第八条 改正後の商法第二百八十三条第二項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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