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附 則 (昭和五六年六月九日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中商法目次の改正規定及び同法第二編第四章第五節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中商法目次の改正規定及び同法第二編第四章第五節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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