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(代表訴訟に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に商法第二百六十七条第二項又は第三項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に商法第二百六十七条第二項又は第三項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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