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附 則 (平成九年五月二一日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 平成九年十月一日
二 附則第八条から第十一条までの規定 平成十年四月一日
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 平成九年十月一日
二 附則第八条から第十一条までの規定 平成十年四月一日
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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