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附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条中商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条中商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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