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附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第十八条第一項及び第三十条第一項第十一号の改正規定並びに附則第十条の規定はこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日から、附則第十一条の規定は公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第十八条第一項及び第三十条第一項第十一号の改正規定並びに附則第十条の規定はこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日から、附則第十一条の規定は公布の日から施行する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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