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附 則 (平成一四年五月二九日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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