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(株主提案権等に関する経過措置)
第四条 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する新商法第二百三十二条ノ二第一項及び第二項(新商法第二百二十二条第十項、第三百四十五条第三項(新商法第三百四十六条において準用する場合を含む。)及び第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
第四条 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する新商法第二百三十二条ノ二第一項及び第二項(新商法第二百二十二条第十項、第三百四十五条第三項(新商法第三百四十六条において準用する場合を含む。)及び第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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