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(有価証券報告書不提出会社の連結計算書類に関する経過措置)
第九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる会社(以下「有価証券報告書提出会社」という。)に該当しない大会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第四項までに定めるところによる。
2  有価証券報告書提出会社に該当しない大会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
3  前項の大会社が有価証券報告書提出会社に該当することとなった場合においては、当該大会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
4 決算期において有価証券報告書提出会社に該当する大会社であった株式会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該決算期に関する定時総会の終結の時までに有価証券報告書提出会社に該当しないこととなった場合においては、当該大会社については、当該該当しないこととなった時から当該定時総会の終結の時までは、第二項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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