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(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 商人 商法第四条第一項 に規定する商人(同条第二項 により商人とみなされる者を含み、法人その他の団体を除く。)をいう。
二 商業帳簿 商法第十九条第二項 に規定する商業帳簿をいう。
三 貸借対照表 商法第十九条第二項 の規定により商人が作成すべき貸借対照表をいう。
四 電磁的記録 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する電磁的記録をいう。
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 商人 商法第四条第一項 に規定する商人(同条第二項 により商人とみなされる者を含み、法人その他の団体を除く。)をいう。
二 商業帳簿 商法第十九条第二項 に規定する商業帳簿をいう。
三 貸借対照表 商法第十九条第二項 の規定により商人が作成すべき貸借対照表をいう。
四 電磁的記録 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する電磁的記録をいう。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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