忍者ブログ
ブログ内検索
カテゴリー
最新CM
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
バーコード
忍者ブログ
[PR]
http://researcharea.blog.shinobi.jp/
文字列を検索しながら学習。
ADMIN | ENTRY
 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

   第三章 商業帳簿

(通則)
第四条  商法第十九条第二項 の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。
2  この章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
3  商業帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をすることができる。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR

COMMENT FORM
NAME
URL
MAIL
PASS
TITLE
COMMENT
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
TRACKBACK
TRACKBACK URL : 
2024-041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 prev 03 next 05
"No Name Ninja" WROTE ALL ARTICLES.
PRODUCED BY SHINOBI.JP @ SAMURAI FACTORY INC.