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(貸借対照表の表示の原則)
第六条 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
第六条 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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