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第四章 匿名組合
第九条 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、同号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第九条 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、同号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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