×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第五章 仲立営業
(結約書等の作成)
第十条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第四条第一項 の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号 に規定する作成をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項 の書面の作成及び同法第五百四十七条第一項 の帳簿の作成とする。
2 民間事業者等(電子文書法第二条第一号 に規定する民間事業者等をいう。以下この章において同じ。)が前項の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
3 第一項の場合における電子文書法第四条第三項 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって法務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。)とする。
(結約書等の作成)
第十条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第四条第一項 の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号 に規定する作成をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項 の書面の作成及び同法第五百四十七条第一項 の帳簿の作成とする。
2 民間事業者等(電子文書法第二条第一号 に規定する民間事業者等をいう。以下この章において同じ。)が前項の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
3 第一項の場合における電子文書法第四条第三項 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって法務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。)とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR