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(株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)
二 商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十六号)
三 大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)
四 大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十七号)
五 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和五十七年法務省令第四十二号)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)
二 商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十六号)
三 大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)
四 大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十七号)
五 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和五十七年法務省令第四十二号)
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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