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第三章 商業登記
(通則)
第八条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
(通則)
第八条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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