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(参考書類等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第二条 この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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