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(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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