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(転換社債等に関する経過措置)
第二条 株式会社が商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第二項(同法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する自己の株式を移転した場合におけるこの省令による改正後の商法施行規則第百九十四条第二項第二号の規定の適用については、同号中「新株予約権の行使により、又は商法第三百五十六条前段、第三百七十四条ノ十九前段若しくは第四百九条ノ二前段の規定」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の引受権(同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる新株引受権付社債に付されたものを含む。)の行使又は同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求」とする。
第二条 株式会社が商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第二項(同法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する自己の株式を移転した場合におけるこの省令による改正後の商法施行規則第百九十四条第二項第二号の規定の適用については、同号中「新株予約権の行使により、又は商法第三百五十六条前段、第三百七十四条ノ十九前段若しくは第四百九条ノ二前段の規定」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の引受権(同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる新株引受権付社債に付されたものを含む。)の行使又は同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求」とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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