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(施行期日)
1 この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、商法施行規則第百三条第一項第七号及び第百三十一条の改正規定並びに次項は、公布の日から施行する。
(営業報告書及び監査報告書に関する経過措置)
2 この省令による改正後の商法施行規則第百三条第一項第七号及び第百三十一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、この省令の公布の日前に終了した営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書については、なお従前の例によることができる。
1 この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、商法施行規則第百三条第一項第七号及び第百三十一条の改正規定並びに次項は、公布の日から施行する。
(営業報告書及び監査報告書に関する経過措置)
2 この省令による改正後の商法施行規則第百三条第一項第七号及び第百三十一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、この省令の公布の日前に終了した営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書については、なお従前の例によることができる。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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