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(商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第七十五条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与を選任する場合について準用する。
2 第八十三条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与の報酬等を定める場合について準用する。
第十一条 第七十五条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与を選任する場合について準用する。
2 第八十三条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与の報酬等を定める場合について準用する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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