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(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の証券取引法第百一条の九第三項において準用する商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号。以下「商法改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新法」という。)第百一条の九第三項において準用する商法改正法による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百一条の九第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第百一条の十四第二項の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百一条の十の二の規定は、適用しない。
第十一条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の証券取引法第百一条の九第三項において準用する商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号。以下「商法改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新法」という。)第百一条の九第三項において準用する商法改正法による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百一条の九第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第百一条の十四第二項の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百一条の十の二の規定は、適用しない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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