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(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第十九条 略
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第九十四条第一項において準用する新商法第二百三十二条ノ二第一項及び第二項(これらの規定を新法第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
2 この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第百三十九条の三に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二 旧法第百三十九条の六第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
三 旧法第百六十三条第一項において準用する旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
3 この法律の施行前に最低純資産額(旧法第六十七条第六項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十九条 略
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第九十四条第一項において準用する新商法第二百三十二条ノ二第一項及び第二項(これらの規定を新法第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
2 この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第百三十九条の三に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二 旧法第百三十九条の六第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
三 旧法第百六十三条第一項において準用する旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
3 この法律の施行前に最低純資産額(旧法第六十七条第六項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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