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(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 商法改正法附則第二条第一項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 商法改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第三十四条 商法改正法附則第二条第一項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 商法改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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