×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(新事業創出促進法の一部改正)
第六十四条 略
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十一条の四第一項前段の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項並びに当該証明に係る損害賠償の責任に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第六十四条 略
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十一条の四第一項前段の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項並びに当該証明に係る損害賠償の責任に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR