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(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第五十四条第三項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二 旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
2 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
3 この法律の施行前に旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項及び第二百四十六条第四項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百三十八条の規定は、適用しない。
5 第三項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二の規定は、適用しない。
6 この法律の施行前に特定資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第八十二条 この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第五十四条第三項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二 旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
2 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
3 この法律の施行前に旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項及び第二百四十六条第四項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百三十八条の規定は、適用しない。
5 第三項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二の規定は、適用しない。
6 この法律の施行前に特定資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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